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障がいのある学生支援に関する合理的配慮の方針

在学生の方・入学予定の方へ

1. 支援の範囲について

1.対象者

 本学に入学を希望する障がいのある者および本学に在籍する障がいのある全ての学生(学部生、大学院生)を対象者とします。

2.障がいのある学生の範囲

 「障がいのある学生」とは、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生とします。

3.支援の対象

 支援の対象は、障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料を有する学生とします。ただし、当該学生・保護者が根拠資料の提出をすることが困難な場合、または当該学生・保護者の申し出がなくとも、当該学生の困難な状況を認識した教職員からの提案があった場合は、当該学生を含めての建設的対話を行い、支援が必要であると認定したものを支援の対象とします。

4.「合理的配慮」としての支援内容

  1. 修学(授業、実習など学習)に関すること
  2. 学内における学生生活(課外活動、学校行事など)に関すること
  3. 就職(学内で行われる就職活動イベントなど)に関すること
  4. その他(上記記載以外に必要な支援)

2. 支援内容について

1.支援内容の決定手順

学生本人の申出により、当該学生・保護者と本学が建設的に対話を行い、双方の合意に基づいた内容に対して、学長が合理的配慮による支援内容を決定します。その際、本学の教育目標・内容・評価の本質について変更は行いません。支援の策定および内容の調整は「新潟医療福祉大学における障がいのある学生支援に関する規程」に基づき、健康管理センターが関係部署と連携して行います。また、支援内容についてはモニタリングを行い、必要がある場合には支援内容の変更も含め調整を行います。

2.「合理的配慮」としての支援内容に含まれないもの

「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について」(平成27年11月26日生涯学習政策局長・初等中等教育局長通知)に則り、本学に過度な負担が生じ得る場合には、代替措置の選択も含め双方の建設的対話と相互理解により柔軟に対応します。

3. その他

1.留意すべき事項

  1. 支援に関する相談窓口は健康管理センターとします。
  2. 個人にかかわる相談内容などの秘密について厳守します。他部署との情報共有が必要な場合は、事前に本人の了承を得ることとします。
  3. 当基本方針は随時見直しが行われます。

受験生の方へ

1. 支援の範囲について

病気・負傷や障がい等のために、受験に際して配慮を希望する志願者に対し、個々の症状や状態等に応じた受験上の配慮を行います。

2. 申請方法について

受験上合理的な配慮を必要とする方は、各選抜区分の申請締切日までに、本人または保護者より入試事務室へお申し出ください。再出願の場合でも、その都度、申請が必要です。不慮の事故等により、出願後に合理的な配慮が必要となった場合も速やかに入試事務室へお申し出ください。

3. 相談窓口

入試事務室
TEL:025-257-4459
E-mail:nyuusi@nuhw.ac.jp