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公益通報受付・相談窓口について

 学校法人新潟総合学園(以下「学園」という。)では、公益通報者保護法、学校法人新潟総合学園公益通報等に関する規程等に基づき、法令又は学園寄付行為その他の学園諸規定に違反する行為に関する公益通報及び相談(以下「公益通報等」といいます。)に関する窓口として、内部監査室及び学外の法律事務所に「公益通報窓口」を設置しています。

1. 学園の公益通報等に関する制度概要

※(  )内の条文は、「学校法人新潟総合学園公益通報等に関する規程」の参照条文です。

1.公益通報

 公益通報とは、学園の業務に関し、法令又は学園寄付行為その他の学園諸規定に違反する行為が生じ、又は生じようとしている旨を、不正な利益を得る目的、学園又は第三者に損害を加える目的、その他の不正な目的でなく通報することをいう。

  1. (1)公益通報等を行うことができる者(第4条)。
     ①学園の役員
     ②学園と雇用関係にある教職員
     ③派遣労働者等
     ④その他学園と雇用関係にある教職員
     ⑤退職後1年以内の教職員、派遣労働者等
     ⑥学園が設置する各大学の学生
  2. (2)公益通報窓口で取り扱う内容(第1条)。
     ①法令違反行為
     ②学園諸規程違反行為
      寄附行為を含む学園の諸規程も対象になります。
    (注)「個人情報保護基本規程」、「ハラスメントの防止及び対策等に関する規則」などの個別規程がある場合は、個別規程がまず適用されます。
  3. (3)「不正の目的」での通報禁止(第5条、第20条)。
     不正の目的とは、不正の利益を得る目的、学園又は第三者に損害を加える目的などです。
     不正の目的での通報は、懲戒処分及び損害賠償請求の対象となります。
  4. (4)通報者の不利益取り扱いの禁止及び損害賠償請求の禁止(第6条)
    通報者は、通報を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けることはありません。ただし、通報者が第5条の規定に違反した場合は、この限りではありません。

2.通報された内容に関する調査

 公益通報窓口において、法令等違反行為に関する通報を受けた場合は、以下の項目に該当するかどうかを判断し、該当しない場合には調査を開始する(第11条)。

  1. (1)具体性又は特定性を欠き、調査の端緒とすることができない場合
  2. (2)法令等違反行為に係るものでないことが明らかであり、通報に該当しない場合
  3. (3)当該通報に係る事案の処理を第3条1項に定めるほかの規定に委ねる場合

必要があれば、調査委員会が設置されて内部監査室もしくは外部機関と連携の上調査が行われます(第12条)。

3.是正措置等

 理事長は、法令等違反行為の存在が確認された場合は、遅滞なく、その是正措置及び再発防止措置を講じなければなりません(第19条)。

4.公益通報者に対する通知

 内部監査室もしくは外部機関から是正措置等の内容が公益通報者に通知されます。なお、連絡先が不明の場合はこの限りではありません(第19条)。

5.公益通報に関する相談

 公益通報の仕組みに関することや対象事案が公益通報に該当するか否か等について相談することができます(第10条)。

2. 通報・相談の受付方法

(1)電子メール、書面及び面談により受け付けています。(第9条)

(2)通報者からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、できる限り下記の公益通報書/相談書の様式をご使用ください。

(3)受付窓口(第8条)

①学校法人新潟総合学園 内部監査室 公益通報窓口
【E-mail 】 koueki@nuhw.ac.jp
【書面郵送先】 〒950-3198 新潟市北区島見町1398

②エスペランサ総合法律事務所
宮川 貴浩(みやがわ たかひろ) 弁護士
【E-mail 】 esperanza@athena.ocn.ne.jp
受付時間:9:00~17:00(ただし、土・日・祝日・事務所の休日は除く)

3. 参考

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