【作業療法学科】
優れたQOLサポーターになるための3ポリシー

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【作業療法学科】優れたQOLサポーターになるための3ポリシー

本学では建学の精神「優れたQOLサポーターの育成」のもと、優れたQOLサポーターに求められる資質・能力を5項目あげ、その英語の頭文字をとって「STEPS」と定義し、3ポリシーの中で使用しています。

アドミッション・ポリシー

[ Science&Art ] 科学的知識と技術を活用する力
作業療法に関わる知識と技術を身につけるために必要な高等学校卒業相当の英語・国語・数学など、入学者選抜試験にて出題する教科・科目の基礎学力を有する。

[ Teamwork&Leadership ] チームワークとリーダーシップ
相手の話をよく聞いて理解し、自分の意見を相手にわかりやすく伝え、他者と共に協力して物事を行おうとする態度を有する。

[ Empowerment ] 対象者を支援する力
他者を理解する姿勢をもつとともに、相手の立場を尊重し、困っている人に対して優しい心で手助けする態度を有する。

[ Problem-solving ] 問題を解決する力
ある事象に対して適切な判断をくだすために、さまざまな視点をもって考える能力を有するとともに、問題解決を試みる能力を有する。

[ Self-realization ] 自己実現意欲
保健・医療・福祉領域に強い関心を有するとともに、作業療法士になろうとする高い意欲を有する。

カリキュラム・ポリシー

[ Science&Art ] 科学的知識と技術を活用する力
作業療法士になるために必要な基礎的知識と技術、さらにそれらを活用する力を修得するために基礎医学および臨床医学や作業療法に関連した専門科目を配置する。1・2年次に基礎医学、臨床医学系の専門基礎科目を、2・3年次に作業療法の専門専攻科目を配置する。成果は基礎教養科目群、専門専攻科目群の成績および国家試験の合否により評価する。

[ Teamwork&Leadership ] チームワークとリーダーシップ
他の職種との連携協働を行うために必要な協調性やリーダーシップのあり方を修得するために保健医療福祉教養科目群および保健医療福祉連携科目群を配置する。とくに学部単独で実施する1年次のチームアプローチ入門によって、多職種連携の基礎を学び、2年次の連携基礎ゼミで強化する。成果は保健医療福祉教養科目群および保健医療福祉連携科目群の成績により評価する。

[ Empowerment ] 対象者を支援する力
対象者の意思を重んじる姿勢と対象者を元気にする力を修得するために作業療法に関連した専門専攻科目群と臨床実習を配置する。臨床実習は1年次の基礎実習に始まり、2年次の体験実習、3年次の地域実習と評価実習、4年次の総合臨床実習へと連続した配置としている。成果は専門専攻科目群および臨床実習の成績により評価する。

[ Problem-solving ] 問題を解決する力
作業療法の実践過程を学ぶことを通して論理的に思考し、判断できる力を修得するために卒業研究やゼミ活動科目を配置する。とくに3年次の研究方法論によって基礎力を身につけた上で、3年次の研究方法論演習や4年次の卒業研究で仲間と協力しながら問題解決の実際を体験する。成果は研究方法論演習、卒業研究の成績により評価する。

[ Self-realization ] 自己実現意欲
作業療法士として生涯を通じて自己の夢の実現に向けて研鑽を継続するための心構えを身につけるために基礎教養科目群および専門専攻科目群を配置する。とくに専門職になるための自覚および関心を深めるために実際の患者による講義や演習を行い、臨床実習で強化し、自らの可能性を広げる。成果は基礎教養科目群および専門専攻科目群や臨床実習の成績により評価する。

ディプロマ・ポリシー

[ Science&Art ] 科学的知識と技術を活用する力
持続可能な社会を支える保健・医療・福祉領域の専門職として、幅広い教養的知識とともに、作業療法に関する確かな専門的知識・技能を身につけている。

[ Teamwork&Leadership ] チームワークとリーダーシップ
多様な背景を持つ人々と関わりながら、多職種連携の技能を活かし、チーム共通の目標に向けて、保健医療福祉スポーツ分野の複数の職種と良好なコミュニケーションを取り、主体的に行動することができる。

[ Empowerment ] 対象者を支援する力
作業療法士として、高潔な倫理観、使命感、責任感を有するとともに、人の多様な生き方や価値観を寛容に理解および尊重して、対象者および家族のQOLの向上を支援できる。

[ Problem-solving ] 問題を解決する力
対話と教養的知識をもって、人間の生活における作業の意味や価値を心身の機能や文化・社会のあり方と結びつけて解釈し、作業が健康に及ぼす影響について適切に判断した上で、他の専門領域の知見も活かしながら問題解決に取り組むことができる。

[ Self-realization ] 自己実現意欲
作業療法士として継続的に人間性を高める意欲を有し、また学びを生涯にわたり続けることで、国際化・情報化にも対応し、自らの可能性を拓げようとする姿勢がある。

作業療法士の業務指針とSTEPSのマッチング

下記表は、本学の掲げる各学科のSTEPSが各職種の業務指針などと整合性がとれているかのマッチングを確認したものです。※業務指針などの出典は、表の下部に記載。
各表の左の列には業務指針などの項目が並び、表頭には順にS・T・E・P・Sの欄が並んでいます。
業務指針とSTEPSの内容が項目全体として良く合致する場合には◎が記載され、項目の中のキーワードが良く合致する場合には〇が記載されています。
結果をご覧いただくと、本学のSTEPSが各専門職の業務指針などと良く一致していることがご確認いただけると思います。

  S T E P S
第一業務全般に関する事項          
【目的】

1.作業療法士は,「身体又は精神に障害のある者,またはそれが予測される者に対し,その主体的な活動の獲得を図るため,諸機能の回復,維持および開発を促す作業活動を用いて治療・指導・援助を行うこと」を業務とし,もって,保健・医療・福祉の普及及び向上に寄与することを目的とする.

     
【基本的態度】

2.作業療法士は,作業療法に関する専門技術者であることを十分認識し.最善の努力を払って業務を遂行するものとする.

     
【他職種との関係】

3.作業療法士は,医療チームの一員として作業療法に関わる各治療の段階で必用に応じて医師,看護師,理学療法士,義肢装具士,ソーシャルワーカー等と緊密な連携を保ち,より円滑で効果的な医療を行うことに協力するものとする,

       
【研鑽】

4.作業療法士は,作業療法に関する分野は勿論,基礎医学,臨床医学,その他の関連分野の知識及び技術の習得・研鑽に積極的に励み,専門領域の技術の向上・開発に努めるものとする.

     
【法の遵守】

5.作業療法士は,業務の遂行に当たっては,「理学療法士及び作業療法士法」の趣旨を十分理解すると共に,関連法規を遵守しなければならない.

       
【守秘義務】

6.作業療法士は,業務上知り得た秘密を正当な理由なくして他人に漏らしてはならない.

       
【患者・家族への説明】

7.作業療法士は,患者又はその家族に,作業療法の評価,目的,内容などについて,その都度説明を行うものとする.

     
【記録と報告】

8.作業療法士は,作業療法に関する患者の経過を記録し,保存するものとする.また,必要に応じて患者の作業療法経過を口頭もしくは書面で報告するものとする.

     
【事故への対応】

9.作業療法士は,作業療法実施中に転倒,骨折等,何らかの事故が生じた場合は速やかに医師に報告し,報告書を通じて関連職種に連絡するものとする.また,医師の指示にもとづき,患者及び家族に事情説明を行うものとする.

     
【作業療法士の育成】

10.作業療法士は,後輩の育成及び作業療法士教育水準の向上に努めるものとする.

       
第二医師の指示に関する事項          
【作業療法の実施】

11.作業療法士は,医師の指示のもとに作業療法を実施するものとする.

     
【リスク確認と疑義の確認】

12.作業療法は,業務を適切に行うために,リスク管理等については医師の指示を受けるものとする.また,業務を行う上で疑義がある点については,その都度,医師に確認を求めるものとする.

     
第三個別業務に関する事項          
【作業療法評価】

13.作業療法は,患者の問題点を把握するため,また患者に対する作業療法の内容を決定するため評価を行う.評価項目は,患者が日常生活を営むために必用な身体及び精神面における基本的能力,例えば身体の基礎的運動能力(上肢機能,座位・立位耐久性,運動発達等),高次神経機能(失行,失認,知覚認知機能の発達等)そして心理的諸機能(意欲,現実検討,心理的耐久性等),応用的能力,例えば動作能力(両手動作,片手動作,日常生活動作等),高次精神機能(学習能力,問題解決能力,趣味活動,遊びの発達等)そして作業能力(作業耐久性,作業習慣等),社会的適応能力,例えば対人関係能力,生活管理能力(安全,金銭,健康,余暇活用等),環境調整(家屋改造,リハビリテーション関連機器の活用等),自助具・義肢・装具の適応評価等が含まれる.

   
【作業療法計画立案】

14.作業療法士は,作業療法計画を立案し,その計画に沿って作業療法を遂行するものとする.

   
【作業療法の実施】

15.作業療法士は,患者の諸機能の改善・維持のため,種々の作業活動を用いて作業療法を実施するものとする.作業療法の内容には,基本的能力の改善・維持,応用能力の改善・維持,社会適応能力の改善・維持,環境調整及び家族指導,自助具・義肢・装具の製作と適合訓練等が含まれる.

   
【作業療法の場】

16.  作業療法士は,作業療法をベッドサイド,作業療法室,患者の家及び職場で実施することとする.

   
【作業療法技術】

17.作業療法士は,患者の目的に応じた作業活動の選択及び実施を技術とする.また,環境調整,自助具・義肢・装具の製作及び適合訓練に必用な技術を持つものとする.

   
【再評価と再立案】

18.作業療法士は,必要に応じて患者の再評価及び作業療法計画の再立案を行い,効果的な作業療法の実施に努めるものとする.

   
【作業療法の終了】

19.作業療法士は,患者が治療目標に到達したとき,もしくは患者にそれ以上に作業療法サービスが提供出来ないとき,作業療法を終了するものとする.

     
【退院時指導及び他施設への報告】

20.作業療法士は,患者が退院する際は必要に応じて,患者または家族に退院時の指導を行うものとする.また,患者が他の施設へ転ずる場合は,これまでの経過を転ずる施設の関連職種へ報告するものとする.

 
【訪問指導】

21.作業療法士は,必要に応じて,患者の家,職場等を訪問し,患者や家族に治療及び指導を行うものとする.

   
【作業療法関連器具の保守点検】

22.作業療法士は,作業療法を実施する際に用いる器具等については,定期的に点検をし,その安全性の確保に努めるものとする.

     
第四特記事項          

23.作業療法士は,作業療法業務を補助する職にあたる者と協同で業務に当たる時には,その指導・監督に努めなければならない.

   

24.作業療法士は,患者治療において日常生活に必用な諸機能や家屋改造援助等,理学療法士の業務と重なりあう領域に関しては,あらかじめ業務内容の分担を連絡し,効率的な患者への治療を優先しなければならない.

   

25.作業療法士は,義肢・装具に関する採型,製作,適合訓練等の業務に関しては義肢装具士と連携をとり,患者に最も適合する義肢.装具の提供に努めなければならない.

   

一般社団法人日本作業療法士協会 作業療法業務指針 平成元年12月17日承認

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