学校教育法施行規則第172条の2に規定する情報
1. 大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針
3. 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績
5. 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数
6. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画
学科カリキュラム
7. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準
ディプロマ・ポリシー
卒業に必要な修得単位数
成績評価の基準
取得可能な学位
単位取得状況
学修時間
8. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境
学科施設・設備
10. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
11. 大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること
12. 大学院(専門職大学院を除く。)における学位論文に係る評価に当たっての基準に関すること